第1条 (名称)
本会は、関西大倉同窓会と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は関西大倉学園に置く。事務所には事務局を置き、事務局職員を置く。
第3条 (目的)
本会は会員相互の親睦を深め、併せて関西大倉学園の発展に寄与することを目的とする。
第4条 (本会の事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
1) 会員相互の親睦を図り、教養を高めるため、総会及び親睦会、講演会、見学会などの開催
2) 母校の教育活動の支援に関する事項
3) 会報の発行及び名簿の管理に関する事項
4) 母校教職員の退職記念品贈呈に関する事項
5) 卒業生に対する記念品贈呈及び表彰に関する事項
6) 会員の社会的功績の顕彰に関する事項
7) 母校の姉妹校提携の同窓会との交流に関する事項
8) その他目的達成に必要な事項
第5条 (組織の構成員)
本会は正会員及び特別会員をもって組織する。
第6条 (会員)
関西商工学校(関西実業高等学校を含む)、大阪大倉商業学校、関西大倉高等学校の卒業生を正会員とする。ただし、中途退学者及び関西大倉中学校を卒業後、関西大倉高等学校へ進学しなかった者で入会を希望する者は、会員二名以上の推薦により、理事会の承認を経て、正会員になることができる。前項の学校の現教職員並びに旧教職員を特別会員とする。
第7条 (個人情報の保護)
会員並びに事務職員は、個人情報の保護を認識し、個人情報の適切な取り扱い、他人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
第8条 (会員の除名)
会員が本会の名誉を著しく毀損した場合は、総会の議決により除名することができる。
第9条 (役員)
本会に次の役員を置き、その任期は二ヶ年とする。ただし、重任は妨げない。欠員などによる補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
1) 名誉会長 1名
2) 会長 1名
3) 副会長 7名以内
4) 常任理事 15名以内
5) 理事 各卒業年度より若干名
6) 監事 2名
第10条 (顧問)
必要に応じ、本会に顧問を置くことができる。
第11条 (役員の選出)
1) 名誉会長には関西大倉高等学校長を推す。
2) 会長、副会長、監事は理事会において候補者を選び、総会にて出席会員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の
ときは、議長の決するところによるものとする。
3) 理事は各卒業年度の会員から推薦されたものを会長が委嘱する。
4) 常任理事は理事の互選による理事と、特別会員の互選による2名の特別会員に対して会長が委嘱する。
第12条 (顧問の選出)
顧問は理事会において候補者を選び、総会において承認を受けたものとする。
第13条 (役員の職務)
1) 会長 会を代表し、会を総覧し、各会議を招集する。
2) 副会長 会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3) 常任理事 会長及び副会長を補佐し、会務に参画する。
4) 理事 理事会に参画し、その議決に与る。
5) 監事 本会の会務及び会計を監査し、その結果を理事会に報告する。また、監事は、会議に出席して意見を述べることができる。
第14条 (会議)
本会の会議の構成及び審議事項はそれぞれ次のとおりとする。また、各会議は会長が議長となり、会議の執行の任にあたる。会長事故あるときは副会長がその任務を代行する。
1) 総会は会員をもって構成し、毎年1回会長が招集し、次の事項を審議決定する。
イ. 事業報告及び会計決算報告
ロ. 事業計画及び会計予算
ハ. 会長、副会長、監事の選出及び改選
ニ. 会則の改正
ホ. 会員の除名に関すること
ヘ. その他本会の運営に関する重要事項
2) 常任理事会は会長、副会長、常任理事、監事をもって構成し、次の事項を審議する。
イ. 理事会に付議すべき事項
ロ. 理事会の決議事項の執行に関する事項
ハ. その他、理事会の決議を要しない会務の執行に関する事項
3) 理事会は会長、副会長、理事、監事をもって構成し、毎年1回会長が招集し、次の事項を審議する。
イ. 総会案件に関する事項
ロ. 事務局に関する事項
ハ. 理事から理事会議案として提案された事項
4) 各会議は会長が必要と認めるとき、開催することができる。
第15条 (議決)
1) 第14条に定める会議の議事は、出席会員の過半数を持って決する。
2) 感染症蔓延、災害などにより、総会の開催が不可能な場合、開催が可能な状況になる以前に議決する必要がある事項
については、常任理事会の議決を持って総会の議決に代える。
3) 常任理事会議の議決事項は理事会に報告しなければならない。
4) 常任理事会の議決は郵便もしくは電磁的方法によることもできる。
第16条 (会費)
会員は入会の際、終身会費を納めるものとする。
第17条 (経費)
本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
第18条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第19条 (委任)
本会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は常任理事会で審議する。
付則
一、 本会則は昭和48年11月7日に制定、施行する。
昭和61年11月1日 一部改正施行
昭和63年11月12日 一部改正施行
平成10年11月1日 一部改正施行
平成16年10月1日 一部改正施行
一、 本会則は平成24年4月1日から改正施行する。
一、 本会則は令和4年10月2日から改正施行する。
一、 従前の大仁会、如蘭会、関西大倉同窓会の会員はそのまま本会の会員となる。